税務法規集

所得税法施行規則 第1条の4

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義事実婚

要約

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の定義

備考
法第二条第一項第三十一号ハの委任に基づく

所得税法施行規則 第1条の4の条文本文

第一条の四 法第二条第一項第三十一号ハ(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合 その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

 その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合 その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

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