税務法規集

所得税法施行規則 第1条の3(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準未届の夫・妻

要約

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲

適用条件
住民票の世帯主との続柄記載があることが条件
備考
法第二条第一項第三十号イ(3)の委任規定

所得税法施行規則 第1条の3(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)の条文本文

(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)

第一条の三 法第二条第一項第三十号イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

 その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合 その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号(住民票の記載事項)に掲げる世帯主との続柄次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者

 その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合 その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

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