税務法規集

所得税法施行規則 第20条(国庫補助金等の総収入金額不算入)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任国庫補助金等

要約

国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける際に記載すべき事項

適用条件
法第42条第3項の規定を適用する場合
備考
法第42条第1項及び第2項に関連

所得税法施行規則 第20条(国庫補助金等の総収入金額不算入)の条文本文

(国庫補助金等の総収入金額不算入)

第二十条 法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的

 法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細

 法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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