(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第二十条 法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
二 法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細
三 法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
四 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける際に記載すべき事項
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第二十条 法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
二 法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細
三 法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
四 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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