税務法規集

所得税法施行規則 第21条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項条件付国庫補助金等

要約

条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例適用に必要な記載事項

適用条件
法第43条第4項の特例を適用する場合
備考
法第43条第4項の委任に基づく

所得税法施行規則 第21条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)の条文本文

(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)

第二十一条 法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件

 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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