税務法規集

所得税法施行規則 第23条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項棚卸資産

要約

棚卸資産の評価方法の変更申請書に記載すべき事項

備考
所得税法施行令第101条第2項の委任に基づく

所得税法施行規則 第23条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の条文本文

(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第二十三条 令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分

 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日

 採用しようとする新たな評価の方法

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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