(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
棚卸資産の特別な評価の方法の承認申請書に記載すべき事項
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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