税務法規集

所得税法施行規則 第22条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項棚卸資産

要約

棚卸資産の特別な評価の方法の承認申請書に記載すべき事項

備考
令第九十九条の二第二項の委任に基づく

所得税法施行規則 第22条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の条文本文

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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