(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第二十三条の三 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
分割型分割により取得した株式等の取得価額の計算において適用される完全支配関係の定義
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第二十三条の三 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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