税務法規集

所得税法施行規則 第23条の3(分割型分割により取得した株式等の取得価額)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義評価分割型分割

要約

分割型分割により取得した株式等の取得価額の計算において適用される完全支配関係の定義

適用条件
分割型分割により株式等を取得した場合
備考
所得税法施行令第113条第1項の委任に基づく

所得税法施行規則 第23条の3(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の条文本文

(分割型分割により取得した株式等の取得価額)

第二十三条の三 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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