税務法規集

所得税法施行規則 第23条の4(発行日取引の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義発行日取引

要約

信用取引等による有価証券の取得価額の計算における発行日取引の範囲

適用条件
信用取引等による株式又は公社債の取得価額の算定時
備考
金融商品取引法等に基づく内閣府令の定義を準用

所得税法施行規則 第23条の4(発行日取引の範囲)の条文本文

(発行日取引の範囲)

第二十三条の四 令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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