税務法規集

所得税法施行規則 第24条の2(取替資産の範囲)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙取替資産

要約

減価償却における取替資産の具体的な範囲

備考
所得税法施行令第121条第3項の委任に基づく

所得税法施行規則 第24条の2(取替資産の範囲)の条文本文

(取替資産の範囲)

第二十四条の二 令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。

 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)

 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線

 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線

 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線

 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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