税務法規集

所得税法施行規則 第25条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項取替法

要約

取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項

適用条件
取替資産に係る償却の方法の特例を適用する場合
備考
所得税法施行令第121条第4項の委任に基づく

所得税法施行規則 第25条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)の条文本文

(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

第二十五条 令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

 令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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