税務法規集

所得税法施行規則 第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件外国政府職員非課税給与

要約

給与が非課税となる外国政府職員等の要件における財務省令で定める者を特別永住者とする

適用条件
外国政府職員等の給与の非課税判定において適用
備考
令第二十四条第一号の委任に基づく

所得税法施行規則 第3条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)の条文本文

(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

第三条 令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する