(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
第三条 令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
給与が非課税となる外国政府職員等の要件における財務省令で定める者を特別永住者とする
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
第三条 令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。
該当する裁決はありません。
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