税務法規集

所得税法施行令 第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件非課税所得

要約

外国政府職員等の給与が非課税となるための要件

適用条件
外国政府、外国の地方公共団体または国際機関に勤務する者が対象
備考
永住許可等の詳細は財務省令に委任

所得税法施行令 第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)の条文本文

(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)

第二十四条 法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第一項に規定する国際機関に勤務する者については第一号に掲げる要件とする。

 その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。

 その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。

この条文を参照している裁決(0件)

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