税務法規集

所得税法施行規則 第31条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認記載事項耐用年数短縮

要約

耐用年数短縮の承認申請書に記載すべき事項

備考
所得税法施行令第130条第2項の委任に基づく

所得税法施行規則 第31条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)の条文本文

(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

第三十一条 令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

 令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数

 承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる令第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎

 令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

 第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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