(退職給与引当金に係る書面)
第三十六条の二 令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第百五十四条第二項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
退職給与引当金勘定への繰入限度額の適用に必要な、使用人の意見及び周知事実を記載した書面
(退職給与引当金に係る書面)
第三十六条の二 令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第百五十四条第二項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する