税務法規集

所得税法施行規則 第36条の3(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除委任退職給与引当金

要約

退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金等の額

備考
令第156条3号ロの委任規定

所得税法施行規則 第36条の3(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)の条文本文

(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)

第三十六条の三 令第百五十六条第三号ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項(特別掛金額)に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第十六条第一項第七号(適格退職年金契約の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する