税務法規集

所得税法施行規則 第40条の10(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除保存分配時調整外国税相当額

要約

分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける際に添付すべき証憑書類

備考
法第93条第2項の委任に基づく。確定申告を要しない配当所得等に係るものは除外される。

所得税法施行規則 第40条の10(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の条文本文

(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)

第四十条の十 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。

 令第三百条第六項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第七項若しくは第十項ただし書の規定により通知する書面

 令第三百六条の二第四項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第五項若しくは第八項ただし書の規定により通知する書面

 法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書

 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面

 租税特別措置法施行令第四条の九第十一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第十二項若しくは第十五項ただし書の規定により通知する書面

 租税特別措置法施行令第四条の十第七項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面

 租税特別措置法施行令第四条の十一第七項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面

 租税特別措置法施行令第五条第七項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十七号)
    廃止
    第1項第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号
    繰上げ
    第40条の10第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第1項第7号第1項第8号第1項第9号
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)

第四十条の十 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。

第40条の10の2から繰上げ 

(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)

第四十条の十の二 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。

 第40条の10へ繰上げ

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