(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)
第六十六条の七の二 第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非居住者が分配時調整外国税相当額の控除を受ける際に添付すべき書類
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)
第六十六条の七の二 第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)第六十六条の七の二 第四十条の十 更新 ⬅
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(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)第六十六条の七の二 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)の規定を準用する場合について準用する。 ⬅ 更新
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