税務法規集

所得税法施行規則 第66条の7の2(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除準用規定分配時調整外国税相当額

要約

非居住者が分配時調整外国税相当額の控除を受ける際に添付すべき書類

適用条件
非居住者が対象
備考
第四十条の十を準用

所得税法施行規則 第66条の7の2(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)の条文本文

(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)

第六十六条の七の二 第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十七号)
    更新
    第66条の7の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)

第六十六条の七の二 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)規定を準用する財務省令で定める書類場合について準用する。

更新 

(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)

第六十六条の七の二 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)の規定を準用する場合について準用する。

 更新

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