税務法規集

所得税法施行規則 第40条の14(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項危険勘案資産額

要約

危険勘案資産額の計算日の特例適用に関する届出書の記載事項

適用条件
令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする居住者が対象
備考
令第二百二十一条の四第五項の委任に基づく

所得税法施行規則 第40条の14(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)の条文本文

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第四十条の十四 令第二百二十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所

 令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする最初の年

 令第二百二十一条の四第四項に規定する一定の日

 令第二百二十一条の四第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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