税務法規集

所得税法施行規則 第40条の13(同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準同業個人比準法国外事業所等

要約

同業個人比準法による国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算における、負債の利子を算定する際の判定基準

適用条件
国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子を計算する場合に適用。
備考
令第二百二十一条の四第三項第二号イの委任に基づく規定。

所得税法施行規則 第40条の13(同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)の条文本文

(同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)

第四十条の十三 令第二百二十一条の四第三項第二号イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者に係る比較対象者同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国(同項第二号イに規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この条において同じ。)に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)

 イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の当該国外事業所等に係る資産の額)

 令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表同号の居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

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