税務法規集

所得税法施行規則 第43条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項外国税額控除読替規定国外転出

要約

国外転出時の譲渡所得等に係る外国税額控除を受けるための提出書類の記載事項

適用条件
法第95条の2第1項の適用がある場合
備考
施行規則第41条第1項を準用・読替

所得税法施行規則 第43条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の条文本文

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

第四十三条 法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第四十一条第一項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定の適用については、同項第一号中「名称並びに」とあるのは「名称、」と、「同項」とあるのは「法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)」と、「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「説明」とあるのは「説明並びに当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて法第六十条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨」とする。

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