(還付を受けるための申告書の記載事項)
第四十七条の五 法第百二十二条第一項第四号(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
還付を受けるための申告書に記載すべき参考事項
(還付を受けるための申告書の記載事項)
第四十七条の五 法第百二十二条第一項第四号(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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