税務法規集

所得税法施行規則 第47条の5(還付を受けるための申告書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項還付申告

要約

還付を受けるための申告書に記載すべき参考事項

備考
法第122条1項4号の委任に基づく

所得税法施行規則 第47条の5(還付を受けるための申告書の記載事項)の条文本文

(還付を受けるための申告書の記載事項)

第四十七条の五 法第百二十二条第一項第四号(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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