税務法規集

所得税法施行規則 第47条の4(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告準用規定非永住者

要約

非永住者であった期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項

適用条件
非永住者であった期間を有する居住者が確定申告を行う場合
備考
法第120条第7項の委任に基づく

所得税法施行規則 第47条の4(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)の条文本文

(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

第四十七条の四 法第百二十条第七項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所

 その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間

 その年において非永住者法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間

 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額

 法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外源泉所得(ロにおいて「国外源泉所得」という。)以外の所得の金額

 国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)第百二十三条第三項(確定損失申告)第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第七項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第十七号)
    更新
    第1項第1項第1号第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

第四十七条の四 法第百二十条第項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

更新 

(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

第四十七条の四 法第百二十条第七項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する