税務法規集

所得税法施行規則 第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任非課税有価証券

要約

利子所得等が非課税となる有価証券の範囲における取得勧誘および国際機関の定義

備考
令第三十三条第四項第八号および第九号の委任に基づく。

所得税法施行規則 第5条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)の条文本文

(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)

第五条 令第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 令第三十三条第四項第九号に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。

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