税務法規集

所得税法施行規則 第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙記載事項非課税貯蓄申込書

要約

非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲および届出書の記載事項

適用条件
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税適用に関し、特例が認められる契約を特定する場合に適用。
備考
所得税法施行令第三十五条の委任に基づく規定。

所得税法施行規則 第6条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の条文本文

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)

第六条 令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。

 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)

 租税の納付に充てることを目的として金融機関令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの

 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金

 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの

 据置貯金

 令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金

 定期預金(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの

 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

 令第三十二条第一号第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの

 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債を反復して購入することを約するもの

 令第三十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第三十五条第四項に規定する届出書を提出する者第三号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び住所

 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実

 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別

 その他参考となるべき事項

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