税務法規集

所得税法施行規則 第52条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項延納条件変更

要約

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件変更申請書の記載事項

適用条件
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更を申請する場合
備考
法第134条第1項の委任に基づく

所得税法施行規則 第52条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)の条文本文

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)

第五十二条 法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 法第百三十四条第一項の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由

 法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額)

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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