税務法規集

所得税法 第134条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請許可準用規定延納条件の変更

要約

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更申請および変更手続き

適用条件
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納許可を受けた居住者が対象
備考
申請書の記載事項は財務省令に委任、手続きの一部は国税通則法を準用

所得税法 第134条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の条文本文

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)

第百三十四条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

 前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

 税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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