税務法規集

所得税法施行規則 第59条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項青色申告

要約

青色申告者が作成する仕訳帳及び総勘定元帳の記載事項

適用条件
青色申告者

所得税法施行規則 第59条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)の条文本文

(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

第五十九条 青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。

 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(1件)

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