税務法規集

所得税法施行規則 第58条(取引に関する帳簿及び記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項告示青色申告

要約

青色申告者が備え付けるべき仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿および記載事項

適用条件
青色申告者が対象
備考
記載事項の詳細は財務大臣が告示する。

所得税法施行規則 第58条(取引に関する帳簿及び記載事項)の条文本文

(取引に関する帳簿及び記載事項)

第五十八条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。

 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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