(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
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青色申告者が備え付けるべき仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿および記載事項
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