税務法規集

所得税法施行規則 第62条(親族の労務に従事した期間等の記帳)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項親族給与

要約

生計を一にする親族への給与支払がある青色申告者に対する、親族の労務実績等の記帳命令

適用条件
税務署長が必要と認める青色申告者が対象

所得税法施行規則 第62条(親族の労務に従事した期間等の記帳)の条文本文

(親族の労務に従事した期間等の記帳)

第六十二条 税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する