税務法規集

所得税法施行規則 第61条(貸借対照表及び損益計算書)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務告示貸借対照表損益計算書

要約

青色申告者による貸借対照表及び損益計算書の作成義務

適用条件
青色申告者
備考
科目は財務大臣が定める。

所得税法施行規則 第61条(貸借対照表及び損益計算書)の条文本文

(貸借対照表及び損益計算書)

第六十一条 前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

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