所得税法施行規則 第61条(貸借対照表及び損益計算書)正式名称所得税法施行規則収録本文の基準日2026年5月22日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容義務告示貸借対照表損益計算書要約青色申告者による貸借対照表及び損益計算書の作成義務適用条件青色申告者備考科目は財務大臣が定める。税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税法施行規則 第61条(貸借対照表及び損益計算書)の条文本文(貸借対照表及び損益計算書)第六十一条 前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。問題を報告第60条(決算)第62条(親族の労務に従事した期間等の記帳)この条文を参照している条文(5件)全5件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。同法第1項関係:第56条ほか3件諸法第1項関係:租税特別措置法施行規則第9条の6この条文を参照しているタックスアンサー(1件)コードNo.2070 青色申告制度この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する