税務法規集

所得税法施行規則 第64条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認記載事項青色申告

要約

青色申告者の帳簿書類における記載事項の省略又は変更

適用条件
業種、業態、規模等により規定の遵守が困難な場合
備考
所轄税務署長の承認が必要

所得税法施行規則 第64条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の条文本文

(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)

第六十四条 青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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