税務法規集

所得税法施行規則 第68条(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告準用規定非居住者船舶・航空機運送事業

要約

船舶・航空機運送事業を行う非居住者が確定申告書に添付すべき明細書の内容

適用条件
国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う非居住者が対象
備考
法第120条第6項の委任に基づく

所得税法施行規則 第68条(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)の条文本文

(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第十七号)
    更新
    第68条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。

更新 

(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。

 更新

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