(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
船舶・航空機運送事業を行う非居住者が確定申告書に添付すべき明細書の内容
(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第八 更新 ⬅
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(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。 ⬅ 更新
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