税務法規集

所得税法施行規則 第68条の2(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項恒久的施設恒久的施設帰属外部取引

要約

恒久的施設帰属外部取引に関して作成すべき文書化書類の内容

適用条件
非居住者の恒久的施設(PE)を有する者
備考
法第166条の2第1項の委任に基づく

所得税法施行規則 第68条の2(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)の条文本文

(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)

第六十八条の二 法第百六十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百六十六条の二第一項に規定する非居住者の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「恒久的施設帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類

 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

 法第百六十六条の二第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等が恒久的施設帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

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