税務法規集

所得税法施行規則 第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

公示恒久的施設外国法人

要約

恒久的施設を有する外国法人の国内源泉所得に係る課税特例の公示方法および掲載事項

適用条件
法第180条第5項の規定による公示を行う場合
備考
法第180条第5項および第6項第1号に基づく

所得税法施行規則 第72条の5(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)の条文本文

(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)

第七十二条の五 法第百八十条第五項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

 法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称

 前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名

 法第百八十条第六項第一号の有効期限

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