税務法規集

所得税法施行規則 第74条の5(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告特定親族特別控除申告書

要約

給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項および法人番号の付記

備考
法第195条の3第1項第3号の委任に基づく

所得税法施行規則 第74条の5(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)の条文本文

(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)

第七十四条の五 法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を提出する者次号において「申告者」という。)の氏名及び住所

 法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族次号において「特定親族」という。)の生年月日、住所及び申告者との続柄

 特定親族の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎

 その他参考となるべき事項

 法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年財務省令第十八号)
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)

第七十四条の五 法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新設 
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