税務法規集

所得税法施行規則 第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

公示記載事項非居住者

要約

源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に係る公示事項および官報への掲載方法

適用条件
法第二百十四条第五項の規定による公示を行う場合
備考
法第二百十四条第五項および第六項第一号に基づく委任

所得税法施行規則 第77条の7(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)の条文本文

(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)

第七十七条の七 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

 法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二百十四条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名

 前号に規定する者の令第三百三十一条第一項第二号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名

 法第二百十四条第六項第一号の有効期限

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