(計算書の書式)
第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
源泉徴収に係る所得税の納付手続に用いる計算書の書式
(計算書の書式)
第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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