税務法規集

所得税法 第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付源泉徴収

要約

源泉徴収した所得税の納付時に添附すべき納付書および計算書

適用条件
所得税を徴収して納付する者が対象
備考
計算書の書式は財務省令に委任

所得税法 第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の条文本文

(源泉徴収に係る所得税の納付手続)

第二百二十条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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