(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
第八条の二 令第四十一条の三第一項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)及び令第四十三条第一項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは前条第二項に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非課税貯蓄申告書等に付記すべき提示書類の名称または電子証明書の送信受領旨
(非課税貯蓄申告書等への付記事項)
第八条の二 令第四十一条の三第一項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)及び令第四十三条第一項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは前条第二項に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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