税務法規集

所得税法施行規則 第92条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項例外準用規定様式支払通知書オープン型証券投資信託

要約

オープン型証券投資信託の収益分配等の支払通知書の交付義務および記載事項

適用条件
法第二百二十五条第二項各号に該当する者が対象
備考
非課税適用時の交付免除あり。書式は別表第五(六)及び(七)による。

所得税法施行規則 第92条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の条文本文

(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)

第九十二条 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第八十三条第一項第二号同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三号(配当等の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第一項第二号又は第三号に定める事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。この場合における同項第二号又は第三号の規定の適用については、これらの規定中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは、「及び住所等」とする。

 前項の場合において、法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。

 第一項の規定は、法第二百二十五条第三項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

 第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。

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