税務法規集

所得税法施行規則 第92条の3(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知みなし規定支払通知書

要約

支払通知書の電磁的方法による提供に係る承諾の取得手続およびみなし承諾

適用条件
支払通知書を電磁的方法で提供しようとする支払者が対象
備考
令第三百五十二条の四第一項に基づく

所得税法施行規則 第92条の3(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の条文本文

(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)

第九十二条の三 令第三百五十二条の四第一項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前条第一項各号に掲げる方法のうち当該支払をする者が使用するもの

 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

 令第三百五十二条の四第一項に規定する支払をする者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十四号)
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

2 令第三百五十二条の四第一項に規定する支払をする者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

新設 
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