税務法規集

所得税法施行令 第102条(棚卸資産の法定評価方法)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価更正棚卸資産最終仕入原価法

要約

棚卸資産の評価方法を選定しなかった場合等の法定評価方法および更正等の取扱い

適用条件
評価方法の未選定または選定方法による評価を行わなかった場合に適用。
備考
法第47条第1項の委任規定。

所得税法施行令 第102条(棚卸資産の法定評価方法)の条文本文

(棚卸資産の法定評価方法)

第百二条 法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第九十九条第一項第一号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。

 税務署長は、居住者が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法が第九十九条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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