税務法規集

所得税法施行令 第106条(有価証券の評価の方法の選定)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価届出有価証券

要約

有価証券の評価方法の選定およびその届出

適用条件
事業所得の基因となる有価証券を取得した居住者が対象。
備考
届出期限は取得日の属する年分の確定申告期限まで。

所得税法施行令 第106条(有価証券の評価の方法の選定)の条文本文

(有価証券の評価の方法の選定)

第百六条 有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。

 居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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