(有価証券の評価の方法の変更手続)
第百七条 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 第百一条第二項から第五項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
有価証券の評価方法の変更に伴う所轄税務署長の承認手続
(有価証券の評価の方法の変更手続)
第百七条 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 第百一条第二項から第五項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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