税務法規集

所得税法施行令 第107条(有価証券の評価の方法の変更手続)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認評価準用規定有価証券

要約

有価証券の評価方法の変更に伴う所轄税務署長の承認手続

適用条件
居住者が有価証券の評価方法を変更しようとする場合
備考
変更手続の詳細について令第101条第2項から第5項を準用

所得税法施行令 第107条(有価証券の評価の方法の変更手続)の条文本文

(有価証券の評価の方法の変更手続)

第百七条 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 第百一条第二項から第五項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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