税務法規集

所得税法施行令 第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外判定基準公務員

要約

国内に住所を有するものとみなされる公務員から除外される者の範囲

適用条件
日本の国籍を有する者であること
備考
法第三条第一項の委任規定

所得税法施行令 第13条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)の条文本文

(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)

第十三条 法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。

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