税務法規集

所得税法施行令 第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件届出保存損金計算例外増加償却

要約

通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の増加償却費の必要経費算入

適用条件
青色申告書を提出する居住者が有する特定の償却方法の機械及び装置が対象
備考
増加償却割合が10%未満の場合は適用除外。計算方法は財務省令に委任。

所得税法施行令 第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の条文本文

(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)

第百三十三条 青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。

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