税務法規集

所得税基本通達 49-33(増加償却の適用単位)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準増加償却

要約

増加償却の適用単位を設備の種類ごと、または工場ごとに適用する

適用条件
機械及び装置が対象
備考
工場ごとの適用という例外あり

所得税基本通達 49-33(増加償却の適用単位)の条文本文

(増加償却の適用単位)

49-33 令第133条の規定は、機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類の区分(細目の定めのあるものは、細目の区分)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(注) 上記ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」については、49-14の(1)の(注)1参照

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