(増加償却の適用単位)
49-33 令第133条の規定は、機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類の区分(細目の定めのあるものは、細目の区分)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(注) 上記ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」については、49-14の(1)の(注)1参照
増加償却の適用単位を設備の種類ごと、または工場ごとに適用する
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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