税務法規集

所得税法施行令 第136条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算減価償却費

要約

昭和27年12月31日以前に取得した非事業用資産を業務供用した場合の償却費計算の特例

適用条件
昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた非事業用資産を業務の用に供した場合
備考
法61条3項、令128条、134条、134条の2を適用

所得税法施行令 第136条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)の条文本文

(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)

第百三十六条 居住者が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十八条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び第百三十四条の二(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。

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