第百三十六条の二 前三目(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
所得税法施行令 第136条の2
- 所得税法施行令
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主な内容
計算委任減価償却資産
要約
減価償却資産の償却費の計算に関する細目の財務省令への委任
- 備考
- 財務省令に委任
所得税法施行令 第136条の2の条文本文
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