税務法規集

所得税法施行令 第139条の2(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準繰延資産

要約

20万円未満の少額な繰延資産の必要経費算入

適用条件
居住者が支出する20万円未満の繰延資産が対象。

所得税法施行令 第139条の2(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)の条文本文

(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)

第百三十九条の二 居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

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